皆さん、こんにちは。KATOH塾東瑞江教室の古原です。
今日も日本がアメリカと結んだ不平等条約の内容について、お話します。
今日は前回の続きで領事裁判権(治外法権)についてです。
前回の記事はこちら
まず、幕府が領事裁判権(治外法権)を受け入れた理由についてです。幕府の立場としては、日本人が海外に渡航することに反対です。よって、「アメリカで日本人がアメリカ人に対して罪を犯す」という場面を想定していないからです。
また、日本では祖法(慣例やしきたりなども含む)として、外国人が罪を犯したら外国の法律で裁かれるようになっていました。
そのため、領事裁判権(治外法権)を受け入れたとされています。
また、当時の日本の法律は10両盗むと死刑になりました。見せしめの意味合いが強いのですが、他の国と比べて重い刑罰が多かったです。アメリカがアメリカ国民を重すぎる刑罰から守るために領事裁判権(治外法権)を認めさせたのも、ある意味仕方がなかったのかもしれません。
詳しく知りたい人や、疑問・質問がある人は、是非塾の授業を受講してください。
古原と一緒に楽しく学習していきましょう!